福祉タクシー券は介護タクシーで使える?助成制度の対象と申請方法
公開日: 2026年10月1日
介護タクシーを定期的に利用していると、気になるのが毎回の費用です。実は、多くの市区町村では、障がいのある方や高齢の方の移動を支援するために「福祉タクシー券(タクシー利用券)」などの助成制度を設けています。本記事では、福祉タクシー券の仕組みや対象となる方、介護タクシーで使えるかどうか、申請の流れを解説します。
福祉タクシー券とは?
福祉タクシー券は、市区町村が交付するタクシー料金の一部を助成する利用券です。利用時に運転手へ渡すと、券面の金額分が料金から差し引かれます。名称は自治体によってさまざまで、「福祉タクシー利用券」「タクシー料金助成券」「外出支援タクシー券」などと呼ばれています。
制度の有無や内容は自治体ごとに異なります。交付枚数や1枚あたりの金額、1回に使える枚数なども地域によって違うため、必ずお住まいの市区町村で確認しましょう。
対象となる方の例
多くの自治体では、次のような方を対象としています(対象の範囲や等級の条件は自治体によって異なります)。
- 身体障害者手帳をお持ちの方(下肢・体幹・視覚などの障がいで、一定以上の等級の方)
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 要介護認定を受けている高齢の方(要介護度の条件を設けている自治体もあります)
- 人工透析のために通院している方
また、「自動車燃料費の助成」と「福祉タクシー券」のどちらか一方を選ぶ方式の自治体もあります。
介護タクシーで使える?
福祉タクシー券は、自治体と協定を結んでいるタクシー事業者でしか使えないのが一般的です。介護タクシー事業者も協定事業者になっていれば利用できますが、すべての事業者が対象とは限りません。
- 券を交付されたときに、利用できる事業者の一覧を確認する
- 予約の際に「福祉タクシー券は使えますか?」と事業者に直接確認する
- 券が使えるのは運賃部分のみで、介助料や機材のレンタル料には使えない場合がある
当日になって「使えなかった」とならないよう、予約時の確認をおすすめします。
障害者手帳による運賃の割引も
福祉タクシー券とは別に、多くのタクシー事業者では障害者手帳を提示すると運賃が1割引になる割引制度を設けています。介護タクシーでも運賃部分に適用されることが多いので、乗車時に手帳を提示しましょう。福祉タクシー券と併用できるかどうかは事業者や自治体のルールによるため、あわせて確認すると安心です。
申請の流れ
- お住まいの市区町村の障がい福祉課・高齢福祉課などに、制度の有無と対象条件を問い合わせる
- 申請書に記入し、障害者手帳や介護保険証、本人確認書類などを添えて窓口に提出する(郵送や代理申請ができる自治体もあります)
- 審査を経て、タクシー券が交付される
福祉タクシー券は年度ごとの交付が一般的で、有効期限を過ぎた券は使えなくなります。年度の途中で申請した場合は、交付枚数が月割りで減ることもあるため、対象になりそうな方は早めに申請しましょう。
介護保険の「通院等乗降介助」との違い
介護保険を使った「通院等乗降介助」は、ケアプランに基づいて、介護タクシーの乗り降りの介助などを保険適用で受けられる仕組みです。一方、福祉タクシー券は自治体独自の助成制度で、介護保険とは別のものです。条件を満たせば、介助部分は介護保険、運賃部分は福祉タクシー券というように組み合わせられる場合もあります。詳しくは担当のケアマネジャーや市区町村の窓口に相談してみてください。
まとめ
福祉タクシー券は、介護タクシーの費用負担を軽くできる心強い制度です。ただし、対象の条件や使える事業者は自治体ごとに異なるため、まずは市区町村の窓口で確認し、予約時には事業者にも利用できるかを確かめましょう。当サイトでは、地域ごとに介護タクシー事業者を探せますので、お住まいのエリアで利用しやすい事業者を見つける際にお役立てください。