介護タクシーとは?普通のタクシーとの違いをわかりやすく解説

「介護タクシー」という言葉は聞いたことがあっても、普通のタクシーと何が違うのか、誰が使えるのかがよくわからない——そんな方も多いのではないでしょうか。本記事では、介護タクシーの基本的な仕組みから利用対象者・利用シーンまでをわかりやすく解説します。

介護タクシーとは

介護タクシーとは、要介護・要支援の認定を受けた方や身体障がいのある方、高齢などの理由で一人での外出が困難な方を対象とした専門の輸送サービスです。車椅子やストレッチャーのまま乗車できる福祉車両(スロープ・リフト付き)を使用し、乗降時の介助を行いながら目的地まで安全に送迎します。

「介護タクシー」は法律上の正式名称ではなく、一般的な呼び名です。事業の種類としては道路運送法に基づく「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」や、介護保険の「通院等乗降介助」がこれにあたります。

普通のタクシーとの3つの違い

① 福祉車両を使用する

介護タクシーは車椅子対応の福祉車両を使用します。スロープやリフトが装備されており、車椅子のまま乗り降りができます。ストレッチャー(寝台)に対応した車両を持つ事業者もあり、寝たきりに近い状態の方でも安心して利用できます。また、車椅子を固定するタイダウンベルトなど、走行中の安全を確保する設備も備わっています。

② 乗降の介助サービスが含まれる

普通のタクシーは「乗車してから目的地まで」が基本ですが、介護タクシーは自宅の玄関から車への乗降介助も含まれます。「玄関から玄関へ」と表現されるように、出発地の玄関を出てから目的地の玄関に着くまでをトータルでサポートするのが介護タクシーの基本的なサービスです。病院の受付窓口への付き添いに対応している事業者もあります(事業者により異なります)。

なお、有償で旅客を運送するため、ドライバーは普通自動車第二種免許の取得が義務付けられています。

③ 条件次第で介護保険が使える(介助料のみが対象)

要介護1〜5の認定を受けており、ケアマネジャーが作成したケアプランに組み込まれている場合、介護保険の「通院等乗降介助」として保険給付が受けられます。ただし、介護保険が適用されるのは「介助料金」の部分のみです。タクシーの運賃(移送費)は介護保険の対象外となり、全額自己負担となります。また、保険適用時は利用目的が通院など日常生活上必要な行為に限られ、家族の同乗は原則できません。要支援1・2の方は通院等乗降介助の対象外です。

介護タクシーを利用できる方

介護タクシーの主な利用対象者は以下のとおりです。

  • 要介護1〜5の認定を受けている方(介護保険適用を含む)
  • 身体障がいのある方(障害者総合支援法による利用も可)
  • 術後・退院直後で一時的に移動が困難な方
  • 高齢で一人での外出が不安な方(自費での利用)

介護保険を使わない「自費」での利用であれば、介護認定がなくても利用できる事業者がほとんどです。身体に不安を抱えるすべての方が対象と考えてよいでしょう。

主な利用シーン

介護タクシーが活躍する場面は多岐にわたります。

  • 通院・定期検診:病院やクリニックへの通院が最も多い利用目的です(保険適用・自費どちらでも利用可)
  • 入退院・転院:入院・退院・医療機関間の転院送迎
  • デイサービス・施設への送迎:自費利用として対応している事業者があります(※デイサービスの送迎は原則として事業所が行うため、介護保険適用の対象にはなりにくい場合があります)
  • 冠婚葬祭・お墓参り:大切な家族の行事への参加(自費利用)
  • 買い物・外食:日常的な外出のお手伝い(自費利用)
  • 旅行・観光:遠距離の旅行や観光に対応する事業者もあります(自費利用)

まとめ

介護タクシーは、身体の不自由な方が「どこかへ行きたい」「誰かに会いたい」という思いを叶えるための移動支援サービスです。普通のタクシーと異なり、乗降介助と福祉車両の提供が含まれるため、外出への不安を大きく減らすことができます。

ご自身やご家族が介護タクシーの利用を検討している場合は、まずケアマネジャー(介護支援専門員)に相談するか、地域の事業者に問い合わせてみてください。当サイトでは都道府県・市区町村から地域の介護タクシー事業者を検索できます。

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